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トクホ(特定保健用食品)と機能性表示食品の違いについて

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2015年4月より機能性表示食品が登場し、健康への働きを表示できる商品が増えました。

この機能性表示食品、今までの特定保健用食品(通称トクホ)とはどう違うのでしょうか?簡単に紹介したいと思います。

 

食品の分類

食品は一般食品と保健機能食品に分けられます。

一般食品

健康に関する働き(機能性)を表示できません。

保健機能食品

機能性の表示ができます。以下の3つに分けられます。

①特定保健用食品(トクホ)

健康に影響を与える成分を含んでいて、その効果が科学的に証明されている食品。個々の製品ごとに消費者庁(国)が有効性などを審査し許可されたものがトクホとなります。

②栄養機能食品

1日に不足しがちな栄養成分について、その補給を主な目的とした食品。ビタミン、ミネラルなどサプリメントがこれに該当します。国が定めた栄養成分の規格基準を一つでもクリアしていれば栄養機能食品と表示することができます。トクホや機能性表示食品との大きな違いは国に届けなくても表示してよいという点です。

③機能性表示食品

既に存在している論文などで機能性に関する科学的な根拠を示せば、国の審査なし健康への働きを表示できる食品表示の新たな仕組み。

 

トクホと機能性表示食品の違い

ここまで見てみると、健康への働きを表示できるという点は共通しています。

では、なぜこの機能性表示食品が最近登場してきたのでしょうか。

これらの違いを明確にして機能性表示食品の存在意義を考えていきましょう。

許可されるまでの違い

トクホ

メーカーが消費者庁に申請(その商品が有効なのか、安全なのかの臨床試験が必要)

消費者庁が有効性、安全性を審査・許可

メーカーが商品化

 

機能性表示食品

メーカーが消費者庁に届出(論文などで機能性の科学的根拠を示せばよい)

消費者庁が受理

メーカーが商品化

 

以上のように、トクホでは臨床試験が必要ですが、機能性表示食品では必要ないため商品化までの期間が短縮できます。

その分開発費も抑えられるので商品自体の価格を安くできるのが特徴です。

 

表示の違い

必ずしもすべてに当てはまらないのですが、トクホでは特定の人に限定して表示しています。例えば、「血糖値が気になる人」や「体脂肪が気になる人」といったような表示です。

一方で機能性表示食品では対象者を限定することはせずに気になる部位などだけでも表示しているため幅が広がっています。

私たち消費者にとっては対象者が限定されていないのでいろいろな商品を購入しやすくなったといえるでしょう

 

機能性表示食品の注意点 

トクホのように健康への有効性を表示できるようになりましたが、機能性表示食品には消費者庁による審査がありません。

っていうことは、この機能性はあくまでメーカーによる自己申告。

メーカーは商品を売りたいので実際以上の効果を謳って販売を促しているものもあるかもしれないということは忘れてはいけません。

メーカーが届出の際に提示した研究論文がどれくらい信頼できるものかを私たち消費者が見極めるのは難しく、メーカーの宣伝に流されてしまいかねません。

こういった食品は消費者の自己責任となってしまうので、表示をすべて鵜呑みにするのではなくしっかりと情報を集めて自分の生活に取り入れていきたいですね。

 

まとめ

2015年から新しく登場した機能性表示食品を中心にトクホとの違いなどをお話してきました。

トクホもそうですが、機能性表示食品は薬ではないので目的は健康の維持・増進です。自分の生活を見直し、それを補うのに活用することが重要になります。

このブログでも健康に関する内容はどんどん記事にしていきますので参考にしていただけると幸いです。